相続問題
よくある相続問題の相談ケース
ケース1
遺言書が残っていたが、兄弟の片方にだけ非常に有利なもので納得がいかない。遺言書を無効にすることはできないのか。
解説
遺言書の書き方が間違っている、被相続人の意思を反映したものではない、非相続人が遺言書を作成したときに意思能力を有していなかった…などのケースでは、遺言書を無効にできることがあります。
この場合、遺言無効確認の訴えを裁判所に提起し、遺言書が無効であると立証できれば、遺言書の効力を無効にすることができます。また遺言書というのは被相続人の意思表示であるため、詐欺や脅迫によって書かされたものなども、取り消すことができます。
ケース2
遺産を分割したいのだが、相続人の一人である親戚が話し合いの場に来ないので、分割の話が進まなくて困っている。
解説
この場合は遺産分割の調停を申し立てるのがよいといえるでしょう。共同相続人間で協議が整わないと、いつまでたっても遺産分割をすることができません。そのため各共同相続人は家庭裁判所に対し、遺産分割の調停または審判を申し立てすることができます。
調停はこちらの言い分を調停委員に聞いてもらい、それを相手方に伝えてもらうという形で進行します。このときに重要なのは、調停委員に納得してもらえるような、きちんとした主張をし、証拠を揃えることです。専門家である弁護士からアドバイスを受けたり、弁護士を代理人とすることで、効率的な結果が残せるといえます。
ケース3
長男家族が遺産でもある不動産に住んでいるため、平等に遺産を分割できない。不動産を売却しない場合、どうしたら妥当な配分をもらうことができるのだろう。
解説
遺産が不動産のほかに、預金や現金、株式などある場合は、不動産以外を相続するという形で、平等な遺産分割を目指します。しかし遺産が不動産のみで、相続人が複数いる場合は、現物分割、換価分割、代償分割の3種類で行うこととなります。
現物分割は不動産をそのまま残し、相続人の一人が取得する方法です。換価分割は遺産を売却して、その売却金を分割する方法です。代償分割は共同相続人のうちの一部の相続人が遺産を取得し、遺産を取得できなかった相続人に対し、賠償金を支払う方法です。
今回のケースは代償分割の方法を選ぶのがよいといえます。不動産は長男が取得し、その不動産の時価または固定資産評価額の二分の一に相当する代償金を、依頼者の方が受け取る形になります。
この方法でまとまらない場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てることになります。
弁護士へ依頼するメリット
相続トラブルは金銭が絡むため、当事者が非常に感情的になりやすい問題です。そのため当事者同士だけでは冷静になることができず、話が進まないことが多いといえます。法律の専門家でもある弁護士が第三者として介入することで、感情論にならず話を進め、解決への道筋を探していきます。
相続発生前の対策について
被相続人が亡くなる前の相談ケースとして多いのは、遺言書を作りたいというものです。遺言書を作ることに対しては消極的なイメージの人も多いようですが、後の相続人同士のトラブルを防ぐために、被相続人の意思が反映されたものを残しておくことは大切だといえます。
遺言書は自分で書くこともできますが、有効となるものをきちんと残すためには、役所などで作る公正証書遺言書をおすすめしています。ご相談いただいた方には、私の方で形式や内容についてのアドバイスをさせていただきます。また代理での手続きも行いますのでご安心ください。
相続発生後の対策について
相続発生後に起きるトラブルの多くは、遺産分割の割合についてです。遺言書が残っている場合はそれに従い分割を行いますが、残っていない場合は、法定相続分に基づいて分割していきます。しかし不動産など単純にお金で分けることができない遺産がある、本人しか知らない借金があった、介護をしていたので増額をしてほしいなど、法律だけでは解決できない問題も多くあります。
その場合、当人同士の話し合いで解決をすることは難しく、弁護士などを入れて解決策を探っていくことが大切だといえます。
相続問題のケーススタディ
依頼者は結婚を機に独立し、20年ほど両親とは離れて暮らしていた方でした。一人いる兄が両親と暮らしていましたが、母はすでに亡くなっており、その後父が亡くなりました。遺産は、兄が父と暮らしていた家と土地とわずかな預金がありました。
そのような状況で兄から、「父名義の土地と建物を自分の名義に変更するから、この書類に印鑑押して送り返せ。お前にやる財産はない」と一方的に言われたというものでした。
依頼者は「私はなんの財産ももらえないのでしょうか」と相談に来られました。依頼者にも土地と建物の2分の1を相続する権利があったため、兄にそのことを主張しました。
しかし交渉を重ねたものの合意することができず、遺産分割の調停を申し立てることとなりました。調停を行い、兄が依頼者に土地建物の固定資産評価額の2分の1を支払い、土地建物は兄が相続するとの内容で合意することができました。
相続に関する弁護士費用
着手金(税別) | 経済的利益 | 報酬金(税別) | |
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遺産分割調停 | 20万円 | 300万円以下 | 16% |
遺留分減殺請求 | 20万円 | 300万円超~3,000万円 | 10%+18万円 |
3,000万円超~3億円以下 | 6%+138万円 | ||
3億円超 | 2%+369万円 | ||
遺産調査 | 10万円~30万円(遺産額に応じます。) | ||
相続人調査 | 5万円 | ||
遺言書作成 | 10万円~30万円(遺産額に応じます。) |